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JAMP管理対象物質リストの改訂について、第2次SVHC(Candidate List)の候補物質が確定次第、すみやかに改版を実施すること(確定時期がずれれば改訂時期も変更されること)を10月23日にJAMPホームページ上でお知らせしました。
欧州化学品庁(ECHA)からは未だに確定の発表が無く、現時点の情報では年明けに公表される見込みです。したがって、JAMP管理対象物質リストの改訂も年明けに実施し、その後1ヶ月以内にMSDSplusとAIS入力支援ツールの改訂を行う予定です。 また、10月30日に3省から公布されました化審法の一部を改正する政令において、化審法第一種特定化学物質としてPFOS又はその塩、ペンタクロロベンゼン、ヘキサクロロシクロヘキサン類、クロルデコン、一部のポリブロモビフェニル(PBB)ならびにポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)を追加指定し、2010年4月1日から施行されます。これを受け、JAMP管理対象物質リストの改訂にも上記物質を追加することをお知らせいたします。
有償提供のシステム組込み向け検索用リストの改版につきましても、上記の理由により延期いたします。有償提供の手続き等の詳細はJAMP事務局までお問合せ下さい。
- 【改版予定内容】
- 1.管理対象基準としている以下の法令等の改訂に合わせるため
- ○ 化審法第一種特定化学物質に追加された12化学物質
- ○ 第2次SVHC(Candidate List)
- ○ 67/548/EEC(CLP)の31次改定
- ○ 76/769/EEC(REACH AnnexXVII) の改定
- ○ GADSL2009
- ○ JIG Edition2
- 2.管理対象基準名称の変更
- ① EU03の名称変更
67/548/EEC [付属書I CMR-Cat1,2] → CLP [付属書VI Table 3.2 CMR-cat. 1, 2] - ② EU04の名称変更
76/769/EEC [除:67/548/EEC付属書I CMR-Cat1,2]→ REACH 付属書 XVII [除: CLP 付属書VI Table 3.2 CMR –cat. 1, 2]
- ① EU03の名称変更
- 3.検索リスト中の誤記の訂正
- 4.MSDSplus/AIS入力支援ツール使用時の不具合の修正
以上
- 1.管理対象基準としている以下の法令等の改訂に合わせるため























