ポリエチレン袋を成形加工しているメーカーです。 原料メーカーからの調査回答は”不使用証明”という形でした。それをもとにAISは作成できますがMSDSplusも入手しておいた方が良いのでしょうか?(0910-33)
JAMPの管理対象物質はELV指令やRoHS指令などの禁止物質以外にREACHのSVHCに選ばれる可能性がある物質などを含んでいるため、従来の不使用証明で含有を確認できるのか確認は必要でしょう。その場合にはMSDSplusでの入手を推奨します。
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