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FAQ よくあるご質問

使用するはんだ材中の管理対象物質が最悪でも0.1重量%に満たないと分かっている場合もMSDSplusの入手が必要ですか?(0910-24)

JAMP AISでは均質材料毎の濃度を記述するルールを採用しています。貴社がJAMP AISを発行する上ではルールを尊重ください。なお、閾値がある含有禁止物質である管理対象物質の場合には閾値以下であることを保証できるならば記述は不要で、使用している調剤のMSDSplusの入手は不要かもしれません。