名称
- 第1条
- 本協議会の名称は以下の通りとする。
- (1) 日本語名称は、「アーティクルマネジメント推進協議会」とする。
- (2) 英語名称は、「Joint Article Management Promotion-consortium」とする。
- (3) 英語名の略称は、「JAMP」とする。
目的
- 第2条
- アーティクルマネジメント推進協議会(以下、「JAMP」という。)は、サプライチェーンにおける製品含有化学物質の適切な管理及び円滑な情報の開示を促進し、もって産業の国際的な競争力確保に寄与することを目的とする。
用語の定義
- 第3条
- 本規約で用いるアーティクルとは、その化学組成が果たすよりも大きな程度にその最終使用の機能を決定付ける特定の形状、外見またはデザインが製造中に与えられた物体(Object)を意味する。
事業内容
- 第4条
- JAMPは、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- (1) アーティクル含有化学物質情報管理ガイドラインの作成・検証・普及
- (2) アーティクル・化学物質/調剤情報の適切な流通を実現するための標準化、検証、普及等の事業
- (3) 上記のための情報流通基盤の整備
- (4) その他上記の普及に向けた広報、中小企業支援等
- (5) 関連する国内外の工業会・団体・企業等との相互連携及び調整
- (6) 前各号の他、目的達成に必要な事業
会員
- 第5条
-
- 1. JAMPは、以下に示す正会員、団体会員及び準会員をもって構成する。
- (1) 正会員は、製品含有化学物質に関わり、自らの意思で活動に参加し協働する企業。
- (2) 団体会員は、製品含有化学物質に関わり、自らの意思で活動に参加し協働する団体。
- (3) 準会員は、製品含有化学物質の情報伝達を、責任を持って行う企業。
- 2. 正会員及び団体会員は、総会において1票の議決権を有する。
- 3. 会員は、第4条に定める諸活動において、運営委員会が別途定める事項(営利・非営利を問わず未公開情報を用いた社会に向けての活動等)を遵守しなければならない。
- 4. 会員は、会費規則で定める会費を納入しなければならない。
- 1. JAMPは、以下に示す正会員、団体会員及び準会員をもって構成する。
入退会
- 第6条
-
- 1. JAMPの会員になろうとする者は、会費規則で定める入会申込書を会長に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
- 2. 運営委員会は、第5条3項に抵触する行為が認められた場合、当該会員を除名することができる。
- 3. 会員がJAMPを退会するときは、会費規則で定める退会届を会長に提出しなければならない。
- 4. 会員が次の各号の一つに該当するときは、退会したものとみなす。
- (1) 法人又は団体が解散又は破産したとき。
- (2) 会費を納入せず、督促後6ヶ月を経ても納入しないとき。
会長、副会長及び監事
- 第8条
-
- 1. JAMPに次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 若干名
- (3) 監事 若干名
- 2. 会長は、総会を主宰し、会務の統轄および運営にあたる。
- 3. 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。
- 4. 監事は、JAMPの収支決算書の監査を行う。
- 5. 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
- 6. 会長、副会長及び監事の任期は2年とし、当該年度の総会において選任する。ただし、再任を妨げない。
- 7. 会長、副会長及び監事が任期の途中で交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任任期を引き継ぐものとする。
- 8. 前項規定の手続きは以下のように行う。
- (1) 会長の場合、総会において選任する。
- (2) 副会長および監事の場合、会長が選任する。
- 1. JAMPに次の役員を置く。
総会
- 第9条
-
- 1. 総会は、会員をもって構成する。
- 2. 総会は会長、副会長および監事の選任、事業計画、予算・決算の承認、その他重要事項を審議し、決定する。
- 3. 総会は、毎年1回以上開催する。
- 4. 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、出席構成員の過半数の同意で議決するものとする。
- 5. 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
- 6. 総会を欠席する会員は、議決権を会長に委任することができる。委任状を提出した場合、その会員は出席したものとみなす。
運営委員会
- 第10条
-
- 1. JAMPに運営委員会を置き、次の者をもって構成する。
- (1) 委員長 1名
- (2) 副委員長 若干名
- (3) 委員 20名以内
- 2. 運営委員会の委員長、副委員長は、会員の内から会長が選任し、委員は会員の内から委員長が選任する。
- 3. 運営委員会は総会で決定された政策を実行すると共に、同時に政策案を立案することを役割とする。そのために下記を行う。
● 必要に応じて技術委員会および企画実行委員会を設置し、その委員会の監督。
● 運営に係る諸規定類の整備およびその他必要とされる事項の処理。
- 4. 運営委員会は、運営委員長が必要と認めた場合に開催する。
- 5. 第8条6項および7項の規定は、運営委員長、副委員長及び委員の任期に準用する。
- 6. 第9条4項の規定は、運営委員会の定足数及び議決に準用する。
- 7. 運営委員会の委員長は、必要と認めた場合、運営委員会にアドホックグループを置くことができる。
- 8. アドホックグループのメンバーは、会員の内から運営委員会の委員長が選任する。
- 1. JAMPに運営委員会を置き、次の者をもって構成する。
技術委員会
- 第11条
-
- 1. 運営委員会の議決により、技術文書および規格文書の作成・維持管理を行うための技術委員会を置くことができる。
- 2. 技術委員会は、委員長1名をおき、必要に応じて副委員長をおくことができる。
- 3. 技術委員会の委員長は、会員の内から運営委員長が選任する。
- 4. 技術委員会の副委員長及び委員は、会員の内から必要に応じて技術委員会の委員長が選任する。
- 5. 技術委員会は、技術委員会の委員長が必要と認めた場合に開催する。
- 6. 第8条6項の規定は、技術委員会の委員長、副委員長及び委員の任期に準用する。
- 7. 第9条4項の規定は、技術委員会の定足数及び議決に準用する。
- 8. 技術委員会の委員長は、必要と認めた場合技術委員会にワーキンググループを置くことができる。
- 9. 技術委員会が作成する規格文書は、技術委員会で決定後、会員による投票により決定する。投票に関する規則は、運営委員会で決定する。
企画実行委員会
- 第12条
-
- 1. 運営委員会の議決により、JAMPの運用(事業計画、普及、対外活動等)に関する企画・政策案を策定し、決裁後の実行を行わせるために、企画実行委員会を置くことができる。
- 2. 企画実行委員会は、委員長1名をおき、必要に応じて副委員長をおくことができる。
- 3. 企画実行委員会の委員長は、会員の内から運営委員長が選任する。
- 4. 企画実行委員会の副委員長及び委員は、会員の内から必要に応じて企画実行委員会の委員長が選任する。
- 5. 企画実行委員会は、企画実行委員会の委員長が必要と認めた場合に開催する。
- 6. 第8条6項の規定は、企画実行委員会の委員長、副委員長及び委員の任期に準用する。
- 7. 第9条4項の規定は、企画実行委員会の定足数及び議決に準用する。
- 8. 企画実行委員会の委員長は、必要と認めた場合企画実行委員会にワーキンググループを置くことができる。
- 9. 企画実行委員会が作成する企画・政策案は、運営委員会で決裁、または運営委員会の判断により総会での審議事項として決定する。
公用語
- 第13条
- JAMPで用いる公用語は日本語とする。
年度
- 第14条
- JAMPの事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
規約の改廃
- 第15条
- 本規約の改廃は、総会の議決により行う。
解散
- 第16条
- JAMPは総会の議決により解散する。
事務局
- 第17条
- JAMPの事務局は、社団法人産業環境管理協会に置く。
付則
本規約は、平成18年9月11日より実施する。
本改正規約は、平成21年6月3日より実施する。
以 上
目的
- 第1条
- 未公開情報の不適切な取扱いにより、JAMP協議会及び会員が不利益を被らないための措置として一定の規範を定める。
用語
- 第2条
- 未公開情報とは、運営委員会が公表を制限する情報を指す。
- ・ 委員会資料
- ・ JAMPホームページに掲載する情報のうち、会員のみが閲覧できる情報。
- ・ その他、運営委員会が定める情報。
未公開情報の利用範囲
- 第3条
- 未公開情報の利用は会員内に限る。
- ・ 会員内とは、企業会員内および団体会員内を指す。
- ・ 企業会員内とは、当該企業の組織内を指す。(子会社、関連会社、協力会社等を除く。)
- ・ 団体会員内とは、当該団体の組織内を指す。(当該団体の会員組織を除く。)
未公開情報の利用制限
- 第4条
-
- 「社会に向けての活動」は以下に掲げるものとする。
- ・ 未公開情報の非会員への譲渡および販売
- ・ 未公開情報を利用して作られる「もの」や「仕組み」等の譲渡および販売
- ・ 新聞発表、国際会議での発表、学会発表、印刷物(雑誌、書籍、パンフレット等)への記載、ウェブサイト上での掲載、電子メールによる配信
- ・ その他、運営委員会が定める活動。
- 2. 上記活動に該当する場合であっても、事前に未公開情報共有届出書(様式1)を事務局へ提出し、
運営委員会が許可する場合は、その限りではない。
未公開情報共有届出書様式1
- 3. 検証活動において、非会員との未公開情報の共有が必要不可欠であり、かつ当該検証活動を推進する専門委員会がその必要性を認める場合は、以下、1~6の未公開情報を非会員へ譲渡することができる。但し、未公開情報を譲渡するJAMP会員は、未公開情報を譲渡する組織の把握および検証以外の目的での利用がなきよう努めると共に、検証の結果を当該専門委員会へ報告するものとする。
- 1. 「JAMP製品含有化学物質管理ガイドライン」
- 2. 「MSDSplus」
- 3. 「MSDSplus作成手順書」
- 4. 「AIS」
- 5. 「AIS作成手順書」
- 6. 「AIS解説書」
- 「社会に向けての活動」は以下に掲げるものとする。
付則
本内規は、平成18年9月11日より実施する。
本内規は、平成19年4月27日より実施する。
以 上
目的
- 第1条
- JAMP規約第2条の目的達成のために規約第6条の会員の入会についての一定の規範を定める。
入会審査会
- 第2条
-
- 1. 運営委員会の内に、入会審査会を設置する。
- 2. 入会審査会は、JAMPの会員になろうとするものの入会の認否を審査する。
- 3. 運営委員会委員長は、入会審査会を総括する。
- 4. 運営委員会委員長は、委員の中から入会審査会の代理総括を指名することができる。
- 5. 入会審査会は、運営委員会委員長の召集により開催する。
- 6. 入会審査会は、運営委員会委員の過半数の出席をもって成立する。
- 7. 入会審査会は、事務局に予備審査を行わせることができる。
審査基準
- 第3条
-
- 1. 下記(1)から(4)のいずれか、又はすべてに、参加・協力・支援または協働できること。
- (1) JAMPの委員会に関わる活動
- (2) 上記活動の普及に向けた広報、中小企業支援等の活動
- (3) 関連する国内外の工業会・団体・企業等との相互連携及び調整の活動
- (4) JAMPの目的達成に必要なその他の活動
- 2. 規約第4条に定める未公開情報の取り扱いルールを遵守できること。
- 3. 上記の審査基準は、入会審査会での審査および事務局による予備審査の何れにも適用する。
- 1. 下記(1)から(4)のいずれか、又はすべてに、参加・協力・支援または協働できること。
入会審査
- 第4条
-
- 1. 入会の審査は、上記第3条および同条2項、3項の審査基準に基づき行う。
- 2. 入会の可否は、入会審査会の出席者の2/3以上の同意により議決される。
- 3. 審査の結果は、運営委員長名にてJAMPの会員になろうとするものに事務局より通知する。
予備審査
- 第5条
-
- 1. 事務局は、入会審査会の要請を受けた場合、会員になろうとするものについて、書面等により予備審査を行う。
- 2. 事務局は、予備審査を行うに当たり、入会申込書以外に追加情報が必要であると判断した場合は、JAMPの会員になろうとするものに対し適宜、書面による情報の提出を要請できる。
- 3. 予備審査は、上記第3条および同条2項、3項の審査基準に基づき行う。
- 4. 予備審査にて、事務局で判断しかねる場合は、事務局より運営委員会委員長に対して、入会審査会の招集を要請することができる。
- 5. 予備審査の結果は、事務局より速やかに電子メール等にて運営委員会委員へ報告しなければならない。
- 6. 運営委員会委員より予備審査の結果に対して異議がない場合は、それを入会審査会の決議とみなす。異議がある場合は、事務局で調整する。 更に、調整が不調となった場合は、入会審査会の招集を要請する。
- 7. 審査の結果は、運営委員長名にてJAMPの会員になろうとするものに事務局より通知する。
付則
本内規は、平成22年4月1日より実施する。
目的
- 第1条
- 本規則は、アーティクルマネジメント推進協議会(以下「JAMP」という。)規約第7条に基づき、JAMP会員が納入すべき会費等に関する事項を定める。
会費
- 第2条
-
- 会費は年額一口6万円とし、企業会員及び団体会員は第2項で定める口数の会費を納入しなければならない。準会員は年額 2万円。
- 2. JAMPにおける会費区分を以下の通りとする。
会員区分 規模(従業員数) 口数 金額 企業会員 準 従業員数 1人以上~100人未満 - 2万円 A 従業員数 1人以上~400人未満 1口以上 6万円以上 B 従業員数 400人以上~1000人未満 2口以上 12万円以上 C 従業員数 1000人以上 3口以上 18万円以上 団体会員 D 公益法人、業界団体など 9口以上 54万円以上 -
(注)尚、入会初年度の会計年度内は、以下の入会時期に応じた会費を納入することにより、入会できる。
会員区分 入会時期に応じた当該年度会費 4月~6月末 7月~9月末 10月~12月末 翌年
1月~3月末企業会員 準 2万円 A 6万円 以上 4.5万円 以上 3万円 以上 2万円 以上 B 12万円以上 9万円 以上 6万円 以上 3万円 以上 C 18万円 以上 13.5万円 以上 9万円 以上 4.5万円 以上 団体会員 D 54万円 以上 40.5万円 以上 27万円 以上 13.5万円 以上 (注) 但し、年度途中に退会した会員、GP会員が7月以降に入会した会員、 準会員は、GP会員年会費特典を得ることはできない。
- 3. 退会者は、既に納付した会費の返還を請求することはできない。
様式
- 第3条
規則の改正
- 第4条
- 本規則の改正は、JAMP運営委員会の議決を得て、総会の承認を得て行わなければならない。
付則
本規則は、平成21年6月3日より施行する。
付則
本規則は、平成21年6月3日より施行する。
付則(JAMP-2009-1)
この規程は平成19年9月11日より施行する。
付則(JAMP-2010-1)
本改訂規則は、平成22年6月1日より施行する。
以 上
概要
- JAMP サプライチェーン・パートナーシップ(以下、SCパートナーシップ)の基本的な考え方を示す指針である。
SCパートナーシップは、サプライチェーンを通じた含有化学物質情報の授受の際に、JAMPMSDSplus及び/またはJAMP AISの使用に努める組織に望まれる行動基準であり、サプライチェーン相互の信頼を高めることを目的とするものである。
この行動基準は、JAMPが制定する規約及びその他文書に、必要に応じて、より具体的な遵守事項を追加した上で、盛り込まれる。
JAMP MSDSplus及び/またはJAMP AISを使用する組織がJAMP会員またはGP会員に登録する際は、この行動基準に同意し、遵守することが求められる。












































